麻布税務署より

麻布税務署より、Uber Eats 配達パートナーとしての稼働状況について情報の提供を行うよう要請がありました

というメールを6/28日(月)10:00に受信しました。

(1) 氏名および住所
(2) 2019 年における Uber Eats Japan との取引金額
(3) 銀行口座情報
Uber Eats Japanは、国税通則法第74条の2の規定に基づき、本要請に従う必要があり、近日中に麻布税務署に上記の情報を提供する予定です。

今更ですが、何でしょう?