ドライバーアプリは、ログオフした後、アプリをスマホから削除してあります。
通知は来なくなっていましたが、メールは届く、と。
8月1日から利用規約が改訂されるようです。
改定事項では、
- 「配達サービスの委託は加盟店ではなく当社が行うこととなります」
- 「配達パートナー様が当社にサービス手数料を支払う必要がなくなります」
- 「複数のマーチャントからピックアップする依頼を受けることがあり得ます」
- 「Part 1通常の配達パートナー、Part 2フリートパートナーの配送人」
1に関しては、あまり現状との違いが良くわかりません。委託相手が変わるのですが、あくまで名目上でしょうか。私の経理上では、売上はUberからとしていたし、トラブルもサポートを経由しない事は無かったしで、実態に合うようになったのかな。
2に関しては、報酬の計算が非公開なので、手数料分引かれなくても、総額が増える事は無い、と思ってます。
3ですが、時々「マックデリバリーになった気分」な時があります。他にも「カレー専属かも」とか。配達人としては今までと何も変わらないような。同じ店に連続して3件とかありました。これが、一日中というのもアリという事かな。「配達人をデリバリー」という事かも。
4は何の事かわかりません。どうやら、フリートパートナーというカテゴリーがあるようです。このフリートパートナーは複数の配達員と契約する、Uberの子会社みたいなもののようです。そういえば、グループで配達を請け負っているような外国人の集団とか見かけましたが、コレの事ですかね。公然と存在していたようです。知りませんでした。
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規約23を読んでいると、
配送サービスを提供する間、適用法により求められる場合又は貴殿とUber及び/又はEats JPとの間で書面で合意する場合を除き、
(a)Uber、Eats JP若しくはその各々の関連会社の名称、ロゴ若しくは色彩を貴殿の輸送手段上に掲げないこと、
又は(b)Uber、Eats JP若しくはその各々の関連会社の名称、ロゴ若しくは色彩を掲げた制服その他の衣服を着用しないこと。
貴殿は、配送サービスの提供時に使用するバッグを自由に決定することができる。
一瞬、ウバッグは使えないのかな?と思ってしまいました。バッグは輸送手段や制服、衣服には含まれませんよね。ひょっとしてダメ?
衣服には帽子も含まれるでしょうから、ロゴの入った野球帽がamazonで売ってますが、配達中はかぶっちゃダメという事ですね。まあ、自転車もヘルメットなので、かぶる機会は無いでしょうけど。
あと、関連会社とは何のことでしょう。規約23では、
貴殿が他の企業(Uber Eatsの競合他社を含む。)との配送サービスに関する契約を締結するか否かは、貴殿の自由な意思に委ねられている。これは、貴殿がプロバイダー用アプリを利用している間も同様とする(これは「マルチアッピング」として知られる。)
この競合他社も関連会社なのかな。あるいは、マクドとかケンタとかかな?委託先はUberになるけど、Uberと見られる格好はダメという事?でもバッグはOKなんですよね?出前館の恰好でUberはやるなという事?どう解釈すればいいのか?
「適用法」とか「書面で合意」とかあるから、文句言われたら従う、でいいのかな?
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復帰できるかどうかもわからないので、心配するだけ無駄かもですが、弁当だけでなく、雑貨や生花なんかもデリバリーするようになりました。
重さもサイズも大きい場合があり、一人で全てに対応するのは難しくなってきたように思います。
生花の配達
その日最後の配達でしたが、ウバッグに食品以外を入れるのには抵抗があります。プラ袋で包まれていましたが、土はボツリヌス菌とか怖いです。
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2リットルのペットボトル6本他。
重かったです。重量制限とか無いのでしょうか?
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レジ袋大3つ分。
百均ローソンでした。自転車の前カゴも使って配達完了。u086ティッシュは箱3つで1セット。K011は1リットル紙パックで3本、K054は2リットルペットボトルで3本。多過ぎです。配達員二人以上に分担される事も過去に有りましたが、誰がいつ判断するのでしょう?amazonのパントリーのような容積と重量で制限して欲しいと思います。