来週はもう11月です。ケガの再発もあり、今年の稼働は5月末までだけになりそうです。
「消費税のインボイス制度」が来年からはじまるようで、ウーバー配達員はどうなるのかネットで調べてみてはいるのですが、なんだかよくわかりません。
事故前は報酬を事業所得として確定申告しました。ただ、今回ネットで調べていると、「食品デリバリーの報酬は雑所得にあたる」という指摘をよく見かけます。
雑所得には消費税はかからないので、雑所得として確定申告すれば、面倒な帳簿もいらないし、インボイスも関係ないわけです。
ところで、ウーバー配達員の報酬に消費税が含まれているのにそれを益税として着服するのは不公正ではないか、という疑問は残ります。が、インボイス制度になっても配達員の多くは非課税のままでしょうから、消費税の負担はウーバーが全て引き受ける事になるそうです。当然、その分はのしをつけて報酬から引かれるでしょうから、配達員に益税なんて、とんでもない言いがかりだと思います。
個人事業者へインボイス適格事業者登録を薦める理由として「免税事業者からの仕入は税額控除非適用になるため、取引先からの発注が減ったり、値下げが必要になったりする可能性があります。」というのがあります。つまり、非課税の配達員の報酬からは本来配達員が納付すべき消費税分は差し引かれる可能性があるという事ですね。
ただ、配達員がインボイス適格事業者だった場合、ウーバー側は対応してくれるのでしょうか?でないと、消費税をウーバーと適格事業者である配達員の双方が納付することになり、二重納付になってしまいます。私には、この辺の理解がいまいちなので、実際どうなるのか良くわかりません。
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さて、そもそも、売上を事業所得とするのは、税金を安くしたいからです。では、雑所得の場合と比べてどの程度税金が違うのでしょう。
雑所得でも簡単な金銭出納帳に記録をつけていれば経費を認められます。
経費を除いた雑所得は他の雑所得と合算され、その20万円を超える金額が課税額となります。
個人に課せられる税金は所得税です。給与所得や雑所得などの所得合計から基礎控除や健康保険料の支払額などの控除額合計を引いた額が課税標準額です。これがおよそ200万円未満なら課税標準額の5%が所得税額です。
私が事業所得として確定申告した時の例だと、雑所得で申請する場合と比べ、白色申告の控除額10万円があるだけの違いでした。雑所得がウーバーだけなら20万円の控除の方が多いのですが、別の雑所得と相殺されたのでこうなりました。
税率は5%だったので、10万円控除分の5%である5000円ほど、雑所得での申請に比べて、所得税は少なかったことになります。もし65万円控除が認められていたら、3万2500円少なかったことになります。
ただその為に、月1000円ほどの会計ソフトを契約し、複式簿記に悩み、帳簿の為にファイルや参考書、プリンターのインクなどを購入したわけです。3万円でも足が出た気分です。
本業としてでも月20万円ほどの売上げなら、雑所得で充分だと思います。
もっとも、所得が250万円ほどだと、青色申告の最大控除65万円があれば、所得税は185万円の5%で9万2500円。それが無いと10%課税で25万円。こうなると青色申告もありだと思います。
自分の所得額に応じて選択すべきという結論です。私のように月平均10万円程度の売上で事業登録など不要だったという事でした。