今日、現金受けの配達で、消費税分として現金を別途手渡されてしまった。
必要ないので断ったが、外国籍の人だったので、うまく会話が伝わらず、結局チップとして受け取ってしまった。
外国人の現金払いでは、良く釣り銭分をチップでもらえる事が多いような気がするのだが、これは文化の違いかなと思っていたが、ひょっとして消費税も絡んでいたのかも。
サポートにメールで確認してみたのだが、消費税への言及はなかった。ただ単に、直接もらったチップは(当然だけど)アプリには表示されないし、会計処理は税務署で相談しろとのことだった。消費税について聞いたのだが、スルーされてしまった。まあ、いつもの事なので、あまり期待はしていなかったがやっぱりね。
先月だか、税務署から消費税に関するアンケートが来ていた。任意だったのでスルーしたが、ウーバーの配達報酬の消費税はどうなっているのだろう。
消費税導入当初、個人タクシーとタクシー会社での消費税の取扱について話題になったことがあった。個人タクシーは事業規模が小さく、消費税は非課税事業者だから、消費税を徴収する必要が無い。一方、タクシー会社は課税業者だろうから、同じ区間の料金に差が出来てしまうという問題だった。結局、消費税はどちらも取るが、非課税事業者はその分は役得でもらえるという事になった。益税と言うらしい。
今回、消費税は外国のようなインボイス方式になるそうだ。その目的は、消費税分の運用に関する差別、益税などを無くすことにあるそうだ。詳細はよく理解できないが、非課税の零細事業者であっても、課税業者として登録せざるを得なくなりそうで、結果的に弱者いじめではないかと言われているようだ。
私としては、ウーバーの報酬は全て税込みであると考えている。私の事業規模では消費税は非課税事業者なので、報酬から消費税分を分けてはいない。
報酬額から10%の手数料を引かれた残りを受け取っているのだが、この手数料も会計上は計上していない。あくまで、手取りだけを報酬の全てとしている。
これを、じつは報酬には10%の消費税が含まれていて、今後はその税額を文書として残せという事かな。
非課税事業者なので、消費税を収める必要はないから、あまり関係ないようにも思う。確定申告にしても、今までと同じで問題なさそうなのだが、消費税分をもらっていたらと思うと、どうしようかなとは思う。
課税業者として申請すれば、少額でも消費税を納める事はできる。本来消費税は、消費者から一時的に預かっている税金なのだから、少額でも国庫へ納付すべき性質のものだ。ただ、今までは少額なら着服して構わなかったというわけだ。
ウーバーのHPやアプリからいろんな会計情報を得ることは出来るが、消費税に関する金額は出てこない。
注文アプリでは、外税内税の差はあるけれど、注文する時に消費税を払っている事がわかるようになっている。
注文者が払っている消費税を直接もらっているわけではないが、それでも、現金受けの場合は消費税分も受け取っているわけだ。
報酬との相殺でウーバーへの送金額は現金受け金額をそのまま送金していないので、さらに複雑な気分だ。
今の所、もし消費税分も会計書類に残すとしたら、報酬の10%を消費税分とみなし、その消費税分は売上に加えて総収入にするくらいかな。ウーバーに取られている手数料を経費として計上しても、どうせ所得の計算で差し引けば、手数料は最初から計上しなくても同じだから、こっちは今まで通りで今後も無視出来ると思う。
あとは、消費税分を着服している事に対する背徳感かな。払えと言われれば払うけど、払わなくても良いなら払いたくない、よな。
実際、我々の報酬と消費税については、ウーバーの見解を是非知りたいのだが、今回のサポートの対応からも、おそらく明言されることはないのではないかと思う。あくまで、グレーのままのような気がする。それでいいのかどうか、なるようになるしかないのかな。